遺言書作成を勧める理由

相続の際、最も望ましくない出来事は、大切な子供達や親族が自分の財産を巡って争うことだと思います。

遺言書によって自分の意思をはっきりと示すことで、このようなご親族間での争いを未然に防ぐことが可能です。ただし、遺言書の方法や内容によっては無効になったり、争う余地が残ったりしてしまいます。

当センターでは専門家のアドバイスをもとに、争う余地がない遺言書を作成することをおすすめ致しております。

遺言の種類

遺言書にはいくつか種類がありますがここでは最も多く使われている2つの遺言書について解説させていただきます。

①公正証書遺言

公証人立会のもと、遺言書を作成する方法です。作成に費用が掛かる反面、内容の不備や偽装等の恐れがなく信頼性が高いものになります。

原本は公証役場に保管されているため、相続開始の際に家庭裁判所による検認も必要ありません。

②自筆証書遺言

もっとも簡単で、費用も少なく作成できる遺言書になります。しかし、遺言書の存在を誰かに伝えていない場合には発見されなかったり内容等に不備がある場合に無効になる場合もあります。

また、相続開始の際には家庭裁判所による検認が必要となります。

遺言書の作成をおすすめするケース

特に、遺言書作成をしておいたほうがいい場合もあります。

  1. 子供がいないご夫婦
  2. 相続人がおらず、遺産を社会貢献に使いたい場合
  3. 相続人以外の方に財産を残したい場合
  4. 相続財産のほとんどが不動産である場合
  5. 事業を営んでおり、跡継ぎである長男に事業の引継ぎをお考えの場合
  6. 自分の財産を相続させたくない親族がいる場合
  7. 再婚をしたが先妻との間の子供がいる場合
  8. 行方不明の相続人がいる場合
  9. 内縁の妻、または夫がいる場合
  10. 障がい者である子供に財産を残し、生活の安定を確保したい場合

上記に当てはまる方は、一度遺言書の作成をご検討されることをお勧めいたします。

大切な方をきちんと守るためのものです。もしもの時に、遺された人が困ることのないようにしておきたいですね。