ご相談
お子様3人が法定相続人であるB様のご相談。平成27年の相続税の改正により、相続税がかかるようになったのではないか心配になったとのこと。
回答
試算してみたところ、相続財産が現預金で約6,000万円あり相続税試算額が約120万円でした。
生命保険金の非課税枠を活用して、お子様3人を受取人とした1,500万円の生命保険への加入をご提案。
結果、対策後の相続税試算額は0円となりました。

お子様3人が法定相続人であるB様のご相談。平成27年の相続税の改正により、相続税がかかるようになったのではないか心配になったとのこと。
試算してみたところ、相続財産が現預金で約6,000万円あり相続税試算額が約120万円でした。
生命保険金の非課税枠を活用して、お子様3人を受取人とした1,500万円の生命保険への加入をご提案。
結果、対策後の相続税試算額は0円となりました。