ご相談
自分の親族に財産を残したいC様。
「後妻との間には子供がおらず、前妻との間にできた子供たちに財産を残したい」とのご意向でしたが、その場合に後妻の方が生活できなくなるのではと心配してのご相談がありました。
回答
奥様に財産を相続させると、その後奥様の相続の際に相談者様の財産が奥様の親族へ相続されてしまうため、相談者のお子様は奥様が取得された財産を相続することができません。
家族信託をご提案し、奥様が自宅を使用する権利を残したまま、奥様の相続が発生した場合には、子供たちに相談者様の財産の所有権が移る契約を作成させていただき、相談者様のご意向を反映させることができました。
