福岡 遺産相続サポートセンター

法定相続情報証明制度を活用しましょう!

法定相続情報証明制度とは?

平成29年5月29日から、相続手続に必要な戸籍謄本を何度も取得せずにすむ、「法定相続情報証明制度」が始まりました!

今までは・・戸籍書類一式をもってあちらこちらへ。

制度開始までは、各種相続手続には、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を各窓口にそれぞれ提出する必要がありました。銀行の預金口座の数が多い方などは、手続完了までに時間がかかっていました。

新制度で戸籍書類一式が簡易化

法定相続情報証明制度では、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。

その後の相続手続は、交付された法定相続情報一覧図の写しを利用して進めることができるため各手続を同時に進めることができ、時間短縮が可能となりました。

法定相続情報一覧図の作成・戸籍謄本の収集は専門家にお任せ!

大変便利な制度ですが、戸籍を取得する場所が遠方であったり、時間の都合がつかない場合、法定相続情報一覧図と戸除籍謄本等の束を準備するのはとても面倒です。

そこで、登記所へ提出する書類・一覧図の手配は専門家(※)に依頼することができます。

もちろん、遺産相続サポートセンターでも承っております!相続発生後、手続きにお困りでしたらすぐにご相談ください。

※弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士