親が老人ホームに入ったことで、実家に住む人がいなくなってしまった。
自分は仕事で県外に出て家を購入しているため、実家に住むことができない。
実家の不動産の扱いについてお悩みの方は、多いのではないでしょうか?
家は売るべき?それとも残しておくべき?
誰も住まなくなった家については、そのまま空き家とする、貸し出す、又は、売却するなどが考えられると思います。
これらの場合の相続税法における取り扱いをご説明いたします。
そのまま空き家とする場合
要件を満たせば小規模宅地等の減額を適用することが可能となります。
小規模宅地等の減額とは居住のために使っている土地について100%の課税を行わず土地の評価額の80%を減額して生活の基盤である不動産を売却せずに相続税を納付できるように設けられた規定です。
小規模宅地等の減額は一定の要件を満たせば老人ホームに入所する前に住んでいた土地についても適用できます。ただし、入所後賃貸するなど他の用途で使用していない場合には適用できません。
賃貸された場合
賃貸した場合、80%減額の小規模宅地等の特例については摘要ができなくなりますが、土地建物の評価額は自宅用と比べて一定の割合で圧縮されます。
さらに、50%減額の小規模宅地等の特例については適用できる可能性があります。
売却した場合
売却した場合、不動産が現預金に代わりますので、不動産であれば使える特例の適用を受けることができません。
しかし、売却しなければ老人ホームの費用を払えない場合などには、売却し資金を作ることも一つの選択肢です。
まとめ
空き家として所有、賃貸する、売却することについて一般的なご説明をさせていただきましたがどの形が一番有利かはケースバイケースになります。
特例があることが分かっていれば売却などの判断が変わることもあるかもしれません。
無料相談や相続税の簡易診断も行っておりますのでどうぞお気軽にご相談下さい。