福岡 遺産相続サポートセンター

贈与税の非課税を利用した生前対策

相続税の対策として生前から家族への贈与を行い相続税が課税される財産を減らそうと考えられる方は多いと思いのではないでしょうか。

生前から贈与を進めることで亡くなられた際に所持している財産を減らすことで相続税の減額を図ることができます。しかし、年間110万円を超える贈与をした場合には贈与税が課税されることになります。

贈与税は相続税より税率が高いため計画的に贈与を行わないと相続税より高い税金を納めることになってしまします。

また、「年間100万円ずつ贈与しているから大丈夫」という方もいらっしゃると思います。しかし、相続により財産を取得される方が亡くなられた日から3年以内に行われた贈与により取得した財産については相続税が課税される財産の価額に加算されます。

つまり、せっかく対策を行ったにもかかわらず結局相続税が課税されることになってしまいます。

贈与税の非課税規定を使えば3年以内の贈与であっても大丈夫。

そこで私達は贈与税の非課税規定を使うことをおすすめしています。

贈与税の非課税規定を利用することで毎年確保されている110万円の非課税枠とは別枠で贈与をすることができるため資産の異動を早めることができます。

また、規定によっては贈与税の非課税規定を使うことで亡くなられた日から3年以内に行われた贈与により取得した財産についても、相続税が課税される財産に加算されないこととなります。

贈与税の非課税の種類

一口に贈与税の非課税と言っても様々な方法があります。

以下は、私たちが特にお勧めしているもので比較的取り組みやすく節税効果が高いものとなります。

1.贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上である夫婦間で適用できる規定で生涯1度だけ居住用不動産又はその取得資金について適用されます

居住用不動産の価額又は住宅取得資金の価額と2,000万円のいずれか低い金額まで非課税となります。

2.住宅取得資金の贈与

父母や祖父母などから住宅を新築、取得、増改築等する場合の金銭を贈与された場合に適用されます。

住宅の種類や住宅の契約のタイミングによりますが300万円から3,000万円の金額が非課税となります。

3.教育資金の一括贈与

祖父母などから受けた教育資金に充てるための金銭で金融機関等の教育資金口座に預け入れられた物について適用されます。

教育資金に充てる金銭で1,500万円までの金額が非課税となります。

4.障がい者の方への障がい者非課税信託

障がいをお持ちの方の生活の安定を図るために親族の方などから信託銀行等に金銭等の預け入れを行われた場合に適用されます。

障がいの等級などに基づき3,000万円から6,000万円までの金額が非課税となります。

5.生活費や教育費に充てるための財産の贈与

通常の生活費や教育費に充てるために行った贈与については一切贈与税はかかりません。

ただし、必要な都度必要な金額の贈与が対象であるため1年分を前渡しなどはこの対象になりません。

まとめ

これらの非課税規定を使うことで将来的に課税される相続税額を低く抑えることができます。

しかし、一つ一つの特例には細かく要件が設定されており手続きや申告が要件となるものもございます。

また、財産の状況によっては非課税規定を使わない方がいい場合もあります。

無料相談も行っておりますのでご興味ある方は気軽にお問い合わせください。