福岡 遺産相続サポートセンター

配偶者には相続税がかからないって聞いたけど?

亡くなった方の財産を配偶者がすべて取得すると相続税がかからないと聞いたことはありませんか?

財産はご夫婦2人で築き上げたものですので、そんな財産に多額の相続税がかかってしまうのは、配偶者の生活の保障という点でもどうかということで、次のような優遇規定があります!

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは配偶者が相続により取得した財産については一定の金額(※)までは相続税は課税しないとした規定です。

(※)一定の金額とは次のうちいずれか高い金額となります。

  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

つまり、1億6千万円までの相続財産は配偶者が取得しても税金はかからないことになります。

(この規定の適用を受けるためには、原則期限内の遺産分割と相続税申告が必要です)

相続税がかからなかったのでよかったでは終わらない

配偶者の税額軽減を受けることで相続税がかからなかったので一安心と思いたいところですがそうはいきません。目先のことのみを考え安易にこの規定を使うと、後々別の問題が出てきます

それは財産を取得した配偶者が亡くなった場合、つまり二次相続が起きた場合です。

配偶者の税額軽減を使うことで一旦は相続税を、軽減することも可能ですが、二次相続での納税額が多額になりトータルの納税額では損してしまうケースがあります。

実際に比較したほうが分かりやすいと思います。相続財産が5,000万円で子供が1人いた場合を例に計算してみましょう。

(1)配偶者が相続財産を全て取得した場合

 (一次相続)

①相続税が課税される金額
5,000万円 - 4,200万円(※)=800万円  (※)基礎控除額
3,000万円 + 600万円×2人(配偶者+子)=4,200万円

②相続税額
800万円 × 1/2(法定相続分)× 10% = 40万円
40万円 × 2人=80万円

③配偶者の税額軽減
80万円

④納付税額
0円

 (二次相続)

①相続税が課税される金額
5,000万円 - 3,600万円(※)= 1,400万円
(※)基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 1人(+子)= 3,600万円

②相続税額
1,400万円 × 15% - 50万円  = 160万円

③配偶者の税額軽減
配偶者がいないため適用不可

④納付税額
160万円

一時相続と二次相続の合計額 140万円

(2)配偶者と子供が相続財産を法定相続分(1/2ずつ)で取得した場合

 (一次相続)

①相続税が課税される金額
5,000万円 - 4,200万円(※)= 800万円
(※)基礎控除額
3,000万円 + 600万円×2人(配偶者+子)= 4,200万円

②相続税額
800万円 × 1/2(法定相続分) × 10% = 40万円
40万円 × 2人= 80万円

③配偶者の税額軽減
0円

④納付税額
40万円

(二次相続)

相続財産が基礎控除額以下であるため 0円

一時相続と二次相続の合計額 0円

まとめ

わかりやすくするため、単純な事例にしましたがいかがでしょうか。

税金を抑えるために配偶者が全財産を取得することで、一次相続の際の納税は抑えられますが、二次相続で残される子供に思わぬ負担を強いる事になる可能性もあります。

相続は一次相続、二次相続をトータルで考える必要があるということです。

当センターではご夫婦揃って財産を把握することで、後に残される子供たちに一番多くの財産を残せるようなご提案をさせていただいております。

無料相談や相続税の簡易診断も行っておりますのでお気軽にお電話ください。