親が亡くなり引き継いだ実家の土地建物。
相続で引き継いだ後、空き家になってしまっている家はありませんか?
思い出が詰まった家なのでなかなか売却に踏み出せないが、いつかは何とかしなければならないとお考えの方も多いかと思います。
固定資産税の増額
これまでは土地の上に建物があることにより固定資産税が1/6まで減額されていました。
しかし、防災防犯上の観点から手入れのされていない放置状態の空き家(特定空家等)に関しては、減額の措置が適用されずこれまでの6倍の固定資産税が課せられるようになるという改正が平成27年に行われました。
今後空き家の所有者は、適正な管理、解体、売却などを選択しなければならなくなったというわけです。
被相続人の居住用財産を売った場合の所得税の特例
相続等により取得した居住用の家屋等については一定の要件(※)に当てはまるときは譲渡所得金額から最高3,000万円までの特別控除をすることができます。
この規定は平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却した場合にのみ適用が可能となっております。特例が受けれない場合売却金額から取得費等の経費を差し引いた差額の約20%の所得税が課税されることになります。
一定の要件(※)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
その他にも、細かい要件のチェックが必要です。詳しくは無料相談をご利用ください。「空き家について相談したい」お電話いただければ詳しくご説明させていただきます。
まとめ
親が残してくれた財産、処分するのは寂しいかもしれませんがよりよい形での活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。